平成21年4月1日導入された教員免許状更新講習制は、「その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、
定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ること」を目指すものです。
※不適格教員の排除を目的としたものではありません。
原則的に、有効期間満了日(修了確認期限)の2年2ヶ月から2ヶ月前までの2年間に、大学などが開設する30時間以上の
免許状更新講習を受講・修了した後、免許管理者(都道府県教育委員会)に申請する必要があります。
※教員免許を必要としない職にある方や、教員になる予定がない方は教員免許状を持っていても受講する必要はありません。
<修了確認期限
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生 年 月 日 |
修了確認期限 |
免許状更新講習の受講期間 |
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 昭和47年4月2日~昭和48年4月1日 昭和57年4月2日~昭和58年4月1日 |
平成30年3月31日 (2018年3月31日) |
平成28年2月1日~平成30年1月31日 |
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 昭和48年4月2日~昭和49年4月1日 昭和58年4月2日~昭和59年4月1日 |
平成31年3月31日 (2019年3月31日) |
平成29年2月1日~平成31年1月31日 |
免許状を授与された日 |
修了確認期限 |
免許状更新講習の受講期間 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者
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平成30年3月31日 (2018年3月31日) |
平成28年2月1日~平成30年1月31日 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者
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平成31年3月31日 (2019年3月31日) |
平成29年2月1日~平成31年1月31日 |
●有効期間(修了確認期限)の確認はこちら → 文部科学省「修了確認期限をチェック」
●免許状の名称の確認はこちら →新免許状と旧免許状の対比表(PDF)
●文部科学省掲載 教員免許更新制リーフレット(PDF) ※必ずご確認ください。
※受講期間より前に受講しても無効となりますので、ご注意ください。
※延期申請をされている方は、上記表が適用されません。受講対象者であるかどうかは、免許管理者(都道府県教育員会)へ
お問い合わせください。
<受講対象者について>
更新講習の受講対象者(講習を受講できる者)は、普通免許状又は特別免許状を有する者で、以下に該当する者です。
(1) 現職教員(校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く)
(2) 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
(3) 教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者
(4)(3)に準ずる者として免許管理者が定める者
(5) 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員
(6) 上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者
また、今後教員になる可能性が高い者として、
(7) 教員採用内定者
(8) 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
(9) 過去に教員として勤務した経験のある者
(10) 認定こども園で勤務する保育士
(11) 認可保育所で勤務する保育士
(12) 幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士
も更新講習を受講することができます。
※上記以外の方で該当するかについては、お住まいの免許管理者(都道府県教育委員会)にご確認ください。
<講習区分・受講時間>
(1)必修領域(6時間以上)
全ての受講者が受講する領域
(2)選択必修領域(6時間以上)
受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域
(3)選択領域(18時間以上)
受講者が任意に選択して受講する領域
※講習ごとに「対象職種(選択領域のみ)」及び「主な受講対象者」の指定されています。シラバス等をご確認いただき、
それぞれの対象区分にあった講習を受講していただきますよう、お願いいたします。