情報公開制度利用の案内

1. 開示請求できる方

国籍、年齢、個人・法人を問わずどなたでも、静岡大学が保有している法人文書の開示を請求することができます。

02. 開示請求できる文書は

職員等が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして本学が保有しているものが対象となります。

03. 情報公開の窓口

  1. 法人文書ファイル検索、開示請求等の事務手続きなど本学の情報公開全般にかかるご案内は静岡大学本部4階の「静岡大学総務課」が窓口です。
  2. 総務課へのお問い合わせは、次のとおりです。

〒422-8529 静岡市駿河区大谷836
TEL : 054-238-4411 / 054-238-4429
窓口業務時間 : 平日の8時30分から17時まで
土曜日、日曜日、休日及び 年末年始(12月29日~1月3日)は休業日となります。

情報公開の請求にあたっては、お電話等により総務課へお問い合わせいただきますようお願いします。請求内容によっては、その場で情報提供できる場合があり、その際は開示手数料は不要となります。

04. 法人文書の閲覧

  1. 本学の法人文書は、本学ウェブサイトの情報公開のページから検索できるほか、事務局4階の総務課(静岡市駿河区大谷836番地)の「情報公開閲覧所」で閲覧できます。
  2. 情報公開閲覧所には、次に掲げるものを備え付けてあり、自由に利用できます。
    ・検索用パソコン1台
    ・静岡大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準のほか情報公開関係規則
    ・静岡大学概要、静岡大学教官総覧、学生案内、各学部等の概要・案内、静岡大学の教育と研究などの広報誌類
  3. 閲覧時間は、平日の午前9時から12時30分までと午後1時30分から4時30分までとなっています。土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日から1月3日は休業日のため、閲覧はできません。

05. 法人文書の開示請求の方法

  1. 所定の法人文書開示請求書(本学ホームページからダウンロードできます。)に必要事項を記入の上、開示請求手数料を添えて、次の方法で請求してください。
  2. 請求の方法 請求窓口・アドレス等
    持参 総務課
    住 所 〒422-8529 静岡市駿河区大谷836
    郵送
    電子メール houki@adb.shizuoka.ac.jp

    なお、所定の様式でなくても、次に掲げる必要事項が記載されていれば、任意の様式で構いません。

    ・氏名又は名称
    ・住所又は居所
    ・法人その他の団体にあっては代表者の氏名
    ・請求する法人文書の名称
    ・求める開示の実施方法等

    郵送、電子メールの場合は、開示請求手数料の振込日

  3. 法人文書ファイル管理簿を参照して法人文書を特定して請求してください。
  4. 法人文書開示請求書の記入及び法人文書を特定する作業に当たって不明の点は、担当職員にご相談ください。
  5. 法人文書開示請求書に記載等の不備がある場合は、その場で補正等を行いますが、郵送又は電子メールの場合は、補正箇所をご連絡いたしますので、補正のうえ、再度提出してください。
  6. 開示・不開示の決定は、開示請求のあった日から30日以内となっていますが、この補正に要した日数は、この30日には参入しないこととなっています。
    なお、「開示請求のあった日」とは、開示請求書を持参された場合は、請求窓口である総務課への提出日となり、郵送された場合は、総務課に到着した日となります。

電子メールを利用した申請について

静岡大学では、情報公開法に基づく法人文書の開示請求について、オンラインによる申請も受け付けています。これまでどおり、紙媒体で行われている開示請求はもちろん、インターネット(電子メール)を使って自宅やオフィスのパソコンからでも手続きを行うことができます

電子メールを使用して申請を行う方のために

  1. 法人文書開示請求書をダウンロードしてください。
    マイクロソフトワードの様式を用意してありますが、様式が取り込めない場合には、テキスト形式で作成してください。
  2. 請求書に必要事項を記入し、電子メールに添付して送信してください。※メールが到着した日が受付日となります。
  3. 担当者から、受領した旨の確認の連絡(電子メールにて返信)を請求書が到着した翌日に行いますので、お手数ですが、ご確認願います。だだし、請求書が電子メールで到着した日が、土、日曜日、国民の祝日及び年末年始にあっては、その休み明けの最初の日となります。(到着確認連絡が届かない場合は、お手数をお掛けしますが、電話にてご一報願います)
  4. 請求される方は、本学所定の金融機関において、開示請求手数料を納付してください。
  5. 原則、受領後30日以内に開示、不開示の決定通知(様式第8,9号)及び実施方法等申出書(様式第10号)を送付させていただきます。
  6. 実施方法等申出書は、必要事項に記入後メールにて、回答いただいても結構です。

06. 開示請求手数料

  1. 開示請求手数料の額は、法人文書1件につき300円(電子メールの場合は200円)です。
  2. 納付方法は 、現金にて窓口へ持参いただくか、若しくは本学指定の金融機関の口座へ振り込みください。振込み手数料は、開示請求される方のご負担となります。

07. 開示決定等

  1. 開示・不開示の決定
    静岡大学長は、開示請求のあった法人文書について、「静岡大学が保有する法人文書の開示・不開示の基準」に基づき、請求のあった日から30日以内に開示(全部又は一部)若しくは不開示の決定を行い、請求のあった日から30日以内に法人文書開示決定通知書によりお知らせします。
  2. 不開示とする情報
    開示請求を受けた法人文書は原則として開示しますが、不開示とする情報が記録されている場合はその部分を除いて開示します。
    不開示とする情報は、
    ・ 特定の個人を識別できる情報
    ・ 法人の正当な利益を害する情報
    ・ 審議・検討等に関する情報で、意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの。
    ・ 事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

08. 法人文書の開示の実施方法等申出書の提出

開示を受ける方は、法人文書開示決定通知書を受け取った日の翌日から起算して30日以内に法人文書の開示の実施方法等申出書に必要事項を記入の上、開示実施手数料を添えて窓口である総務課まで提出願います。
なお、この期間内に法人文書の開示の実施方法等申出書の提出がなされない場合は、開示の実施は行いませんのでご留意願います。

09. 開示実施手数料

  1. 開示の実施を受けるには、開示請求手数料とは別に開示実施手数料が必要です。詳しくは窓口でお尋ねになるか、「静岡大学情報公開取扱規則別表」をご覧下さい。

    開示実施手数料の例
    1. 文書の閲覧・・・100枚までごとに100円
    2. 写しの交付・・・A4判白黒コピー1枚10円

  2. 開示請求手数料は、窓口へ持参いただくか 、本学指定の金融機関の口座へ振り込みください。振り込み手数料は、開示請求される方のご負担となります。
  3. 開示の実施にあたって写しの送付を希望する方は、郵送料に相当する郵便切手が必要です。

10. 開示の実施

  1. 開示の実施は、申し出のあった開示の実施の方法により、法人文書の閲覧、写しの交付若しくは写しの送付により行います。
  2. 法人文書の閲覧若しくは写しの交付により実施する場合は、実施方法等申出書により申し出のあった日時に、窓口である総務課で行います。
    当日は、法人文書開示決定通知書を必ずご持参ください。

11. 審査請求

静岡大学が行った開示等の決定又は開示請求に係る不作為について不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、国立大学法人静岡大学長に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国立大学法人静岡大学を被告として、静岡地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

12. 情報提供

静岡大学は、次のような情報提供を行っています。

  1. 国立大学法人法、独立行政法人等が保有する情報の公開に関する法律等法令に基づく情報の提供

    (1)組織に関する情報
    ・目的、業務の概要、国の施策との関係
    ・組織の概要
    ・役員の給与及び退職手当の基準
    ・職員の給与及び退職手当の基準
    (2)業務に関する情報
    ・業務方法書
    ・中期目標
    ・中期計画
    ・年度計画
    ・中期目標に係る事業報告書
    (3)財務に関する情報
    ・契約方法に関する定め
    ・法令の規定により使用料、手数料その他の料金を徴収する場合の額の算出方法
    ・財務諸表
    ・決算報告書
    ・財務諸表、決算報告書に対する監事の意見
    (4)評価及び監査に関する情報
    ・国立大学法人評価委員会の評価結果
    ・行政機関が行う政策評価の結果のうち、静岡大学に係る部分
    ・総務省が行う評価及び監視の結果のうち静岡大学に係る部分
    ・監事又は監査役の直近の監査結果
    ・公認会計士又は監査法人の直近の監査結果
    ・会計検査院の直近の検査報告のうち静岡大学に関する部分
    (5)出資法人等に関する情報
    ・独立行政法人等情報公開法第22条第1項第3号に関する法人の情報
    (6)環境物品等の調達に関する情報
    ・環境物品等の調達推進を図るための方針
    ・毎年度の実績

  2. 入試情報の開示:静岡大学入試情報公開規程に基づき情報公開を行います。

  3. 公表資料の閲覧等:静岡大学の発行するパンフレット、各種報告書類の閲覧ができます。なお、部数に余裕のあるものについては、無料で頒布いたします。

関係法令・規則等

情報公開・行政手続制度案内書

情報公開や開示請求等に関する一般的な問合せ等については情報公開・行政手続制度案内書もご利用いただけます。

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