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通報・告発及び相談

研究費等の不正使用に関する通報・告発窓口について

設置の目的

静岡大学(以下「本学」という。)における、不適切な研究費等の使用のおそれがある場合における、研究費等の不正使用に関する学内外からの通報・告発窓口を広報室に設けました。

受付内容

本学の教職員等に研究費等の不正使用が存在すると思料する方からの、通報・告発を受け付けます。
また、通報・告発を受け付ける際には、通報・告発者の氏名・連絡先、研究費等の不正使用を行ったとする研究者・グループ、研究費等の不正使用の様態等について確認させていただくとともに、調査に当たって通報・告発者に協力を求めることがあります。

通報・告発者の保護等

通報・告発を行ったことで、不利益な取扱いを受けることはありません。ただし、その通報・告発が悪意に基づくものであることが判明した場合は、通報・告発者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発があり得ることを申し添えます。

通報・告発の方法

文書、電話、ファクシミリ、電子メールの方法で受け付けます。

受付窓口 静岡大学広報室
郵送先 〒422-8529 静岡市駿河区大谷836
静岡大学広報室(研究費等の不正使用通報・告発窓口)
直通電話 054-238-5179
FAX 054-237-0089
電子メール kenkyu-w@adb.shizuoka.ac.jp
受付時間 8:30~12:30 13:30~17:15(平日のみ)

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研究費等に係る事務処理手続きに関する相談窓口について

受付内容

静岡大学における、研究費等に係る事務処理手続きに関する学内外からの相談を受け付けます。

相談の方法

電話、ファクシミリ、電子メールの方法で、下記の窓口で受け付けます。
なお、電話による受付時間は、平日8:30~12:30と13:30~17:15となります。

会計手続きに関すること

1.静岡地区

窓 口 静岡大学財務施設部財務課
TEL 054-238-5165 又は 5153
FAX 054-238-5495
電子メール kaisoud1@adb.shizuoka.ac.jp

2.浜松地区

窓 口 静岡大学財務施設部調達管理課
TEL 053-478-1600
FAX 053-471-1177
電子メール kaisoud2@adb.shizuoka.ac.jp
研究関係競争的資金(科学研究費補助金,科学技術振興調整費等)の応募・申請の制度及び使用ルール等に関すること
窓 口 静岡大学学術情報部研究協力課
TEL 054-238-4316
FAX 054-238-4312
電子メール kenkyu@adb.shizuoka.ac.jp
研究関係外部資金(受託研究,受託業務,共同研究,寄附金)の契約・受入手続き及び使用ルール等に関すること
窓 口 静岡大学学術情報部産学連携支援課
TEL 053-478-1666
FAX 053-478-1711
電子メール kenkyu3@adb.shizuoka.ac.jp
教育関係補助金等の応募・申請の制度及び使用ルールに関すること

1.学部関係

窓 口 静岡大学学務部教務課
TEL 054-238-4257
FAX 054-238-5347
電子メール gkyoumu2@adb.shizuoka.ac.jp

2.大学院関係

窓 口 静岡大学学務部教務課
TEL 054-238-4332
FAX 054-237-0146
電子メール graduate@adb.shizuoka.ac.jp
国際関係競争的資金(大学教育の国際化加速プログラム等)の応募・申請の制度及び使用ルールに関すること
窓 口 静岡大学国際交流課
TEL 054-238-4319
FAX 054-238-5041
電子メール ryugaku@adb.shizuoka.ac.jp

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公益通報者保護に係る内部規程の制定について

静岡大学は、公益通報処理の仕組みの整備を行うことで、法令遵守の大学運営及び公益通報者を保護する職場環境を形成します。

上記規則が平成18年9月の役員会及び教育研究評議会において承認され、平成18年10月1日から施行されます。

公益通報者保護制度についての詳細は、下記のウェブサイトでご覧になれます。

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静岡大学における公益通報に関する通報・相談窓口について

設置の目的

静岡大学(以下「本学」という。)における不正行為の早期発見と是正を図るため、公益通報・相談窓口(以下「窓口」という。)を広報室に設けました。

公益通報とは

事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人)について法令違反行為が生じ、又は生じようとしている旨を、その事業所で働く労働者(公務員を含む。)が不正の利益を得る等の不正の目的でなく、次のいずれかに通報することをいいます。(国の行政機関においては国民等からの通報も受け付けることができます。)

  1. 事業者内部(当該労務提供先又は労務提供先があらかじめ定めた者)
  2. 行政機関 (当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関)

その他の事業者外部(その者に対し当該違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者)

窓口の利用者

窓口を利用できる方は、次のとおりです。

  • 本学の教職員(有期雇用及び非常勤雇用の教職員の方々と退職者も含まれます。)
  • 本学に勤務する派遣労働者
  • 本学の取引業者の労働者

受付内容(通報又は相談)

「本学における組織的又は個人的な法令違反行為の発生又は発生のおそれのあるもの」で、一定の事実を知らせる通報又はその行為が法令違反行為に該当するかを問い合わせる相談を受け付けます。

通報者等の保護等

通報者等は通報等をしたことで、不利益な取扱いを受けることはありません。
万一、不利益が発生した場合には、学長が回復措置を講じます。
なお、通報者が虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的の通報を行った場合には、就業規則によって処分されることがあります。

通報及び相談の方法

電子メール又は書面で受け付けます。

受付場所:広報室
(ただし、土、日、祝日及び年末年始12月29日~1月3日は、業務を行っておりません。)
メール:koueki@adb.shizuoka.ac.jp

書面送付先(郵送等)

〒422-8529 静岡市駿河区大谷836
国立大学法人静岡大学 広報室(公益通報・相談窓口)

以下の用紙(様式1)に記入のうえ、電子メール又は書面で送付してください。

静岡大学における公益通報等のフロー図

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