教育の国際化等の観点や,社会人や様々な学習歴を有する者の大学への入学機会の拡大等を図る観点から,学校教育制度における制度的な接続を基本としつつ,大学への入学資格の弾力化を図るため,学校教育法施行規則の一部を改正する省令が平成15年9月19日付けをもって公布され,同日施行されました。
この改正によって,各大学が個別審査を行い,高等学校卒業と同等以上の学力があると認められる者に入学資格を与えることができるようになりました。
本学へ同規則第150条第7号により出願を希望する場合は,事前の入学資格審査が必要となります。入学資格を認定された場合に限り出願が認められます。
1 入学資格審査の対象者
学校教育法施行規則第150条第1号から第6号の規定に該当しない相当の理由がある者のうち,次のいずれかに該当し,本学への入学意思があり,入学しようとする年度の開始までに18歳に達する者
- 外国人を対象に教育を行うことを目的として我が国に設置された教育施設において高等学校に対応する3年に相当する学歴を有する又は有する見込みのある者
- 専修学校や各種学校等における学習歴及び社会での実務経験や資格等により高等学校卒業と同等以上であることを客観的に確認できる者
2 申請手続
次の書類を取り揃え申請してください。
(1) 上記 1 入学資格審査の対象者 1. に該当する者
ロ.当該教育施設の調査書(又は成績証明書)
ハ.当該教育施設の修了(又は修了見込み)証明書
ニ.当該教育施設の規則等
ホ.当該教育施設のカリキュラム(修業年限,授業時間数,授業科目,必要単位数等が明記されたもの)
(1) 上記 1 入学資格審査の対象者 2. に該当する者
ロ.学習歴申立書
ハ.専修学校,各種学校等における学習の履歴書,最終学歴の卒業(修了)証明書
ニ.実務経験の期間及び内容を証明するもの
ホ.取得した資格を証明するもの
ヘ.科目等履修生の単位取得証明書
3 申請期間
毎年7月1日から出願を希望する選抜の出願期間開始2週間前まで
- 本学が必要とする書類を提出することが出来る人に限ります。
- 個別審査は大学ごとに行われます。
本学において入学資格が認められた場合に出願できるのは本学のみです。
本学以外の大学へ出願する場合には,その大学での個別審査が必要になります。
4 申請書提出先・問合せ先
〒422-8529 静岡市駿河区大谷836
静岡大学 入試課 入試実施係
TEL:054-238-4465 FAX:054-237-2024