「学生等の学びを継続するための緊急給付金」について(続報)

2022/01/12
ニュース

新型コロナウイルス感染症の拡大により経済的に困窮する学生等を支援するため「学生等の学びを継続するための緊急給付金」が創設されることになりました。


〇 事業概要
今般の新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯収入・アルバイト収入の減少により、学生生活にも経済的な影響が及んでいる状況の中で、大学等での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業です。


〇 給付額
10万円(本人指定口座への振り込み)


〇 受給対象
給付金の受給者は、①申請がなくても支給を受けることができる場合と、②申請し、選考を経て支給を受けることができる場合があります。


① 申請がなくても支給を受けることができる場合(JASSO給付奨学生)
独立行政法人日本学生支援機構(以下、JASSOという。)の給付奨学生として採用されていて、かつ、2021年12月10日にJASSO給付奨学金が振り込まれた学生が対象です。
対象者は2021年12月21日に学務情報システムからメールにて案内しています。


② 申請し、選考を経て支給を受けることができる場合(①以外の学生)
※外国人留学生又はそれに準ずる学生(永住者・定住者を除く外国籍の学生)に関しては、所属する部局から案内をします。また申請書類についても所属する部局へ提出してください。


■■■これより下、②の申請方法等を記載しています■■■


希望する学生は、文部科学省のウェブサイトに掲載されている『学生等の学びを継続するための緊急給付金』申請の手引き(生徒・学生用)及びQ&Aを確認の上、以下の要領に従い申請してください。
ただし、各大学で推薦可能な枠がありますので、申請をしても推薦されない場合があります。


〇 申請要件(原則として満たす必要があるもの)
本学においては、原則として以下の要件のいずれかを満たす学生を推薦対象とします。

・2021年12月時点で、日本学生支援機構の給付型又は貸与型奨学生である者(ただし、①の学生は除く。)
・2021年度後学期授業料の一部又は全てが免除された者(ただし、①の学生は除く。)
・2021年度12月時点で、民間企業や地方自治体等の奨学金奨学生である者
・その他、本緊急給付金を受給すべき特段の事情を有する者


〇 選考基準(推薦者の選考にあたり、参考とするもの)
申請要件を満たす学生のうち、以下の基準により選考を行い、本学からの推薦者を決定します。これら要件については、選考基準として取り扱いますが、全ての要件を満たさなくても申請することが可能です。

① 自宅外で生活をしている(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等 は対象)

② 家庭からの多額の仕送りを受けていない(仕送り額年間150万円以上(授業料を含む 入学料を含まない)を目安とする)

③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない

④ 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており(あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします)、1)~3)のいずれかの状況となっている
 1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
 2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し(2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります)、その状況が本年度になっても改善していない
 3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている

⑤ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
 1)高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
 2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
 3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度等を利用している者又は利用を予定している者

⑥ 多子世帯やひとり親世帯などの家庭状況に関する考慮すべき事情を有する者

⑦ 本年度、経済的な理由で休学又はいわゆる留年をせざるを得なかった者


【申請方法】
書類の様式をダウンロードして印刷、必要事項を記入して、付帯書類と併せて提出してください。

〇 提出書類
必須書類:
・【様式1】学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書
・【様式2】学生等の学びを継続するための緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書
 ※必ず本学の様式(上に静岡大学と記載があるもの)を使用すること

付帯書類(自分がチェックした要件に関する証明書類は原則全て提出すること):
※全ての付帯書類の右上に、学籍番号・氏名を記載すること

・アパート等の賃貸契約書の写し
・預貯金通帳の写し
・新型コロナウイルス感染症対策に係る公的支援を受けている受給証明書等
・アルバイト先からの給与明細(減額前、減額後 ※減少がわかるものが昨年度に係るものである場合、本年度のアルバイト収入が改善していないことがわかるものも添付すること)
・奨学生証など認定書の写し
・その他申請にあたり参考となる資料


〇 提出日時・場所
2022年1月7日(金)10:00~12:30、13:30~15:30
(静岡キャンパス) 大学会館 
(浜松キャンパス) 佐鳴会館
 

やむを得ない事情により、指定した日時・場所で提出ができない場合は、「レターパックライト」にて、次の提出先へ郵送してください。その際、封筒の品名欄には「学びを継続するための緊急給付金申請書類在中」と赤字で記載してください。

郵送期限:2022年1月11日(火)必着【厳守】
※ 投函日ではありません。期限後に到着した申請書類は審査しませんので、注意してください。

郵 送 先:
〒422-8529 静岡市駿河区大谷836
静岡大学 学生生活課 緊急給付金担当
TEL:054-238-4456


【申請期限を延長しました:2022/1/12】
直接持ち込んで提出する場合
・提出期限
2022年1月13日(木)17:00
※平日12:30~13:30は不在です
・提出先
(静岡キャンパス)共通教育A棟3階学生生活課
(浜松キャンパス) S-Port1階浜松学生支援課学生支援係

郵送で提出する場合
・郵送期限
2022年1月13日(木)必着【厳守】
※ 投函日ではありません。期限後に到着した申請書類は審査できません。
・郵送方法
「レターパックライト」にて、次の提出先へ郵送してください。その際、封筒の品名欄には「学びを継続するための緊急給付金申請書類在中」と赤字で記載してください。
・郵送先
〒422-8529 静岡市駿河区大谷836
静岡大学 学生生活課 緊急給付金担当
TEL:054-238-4456


〇 大学からの連絡について
申請内容確認のため、静岡大学からメール・電話等で連絡をすることがあります。特に、学務情報システムからのメールを必ず確認するようにしてください。申請内容が確認できない場合は、それを理由として推薦できないことがありますので、注意してください。


2021年12月24日
学務部学生生活課


【本件に関する問い合わせ先】
静岡大学学務部学生生活課学生企画係 054-238-4456

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