本学教職員への兼業依頼

本学の教職員が本学の職務以外の職に従事する(以下「兼業」という。)場合は、事前に所定の申請手続きを経て、学長の許可を得てから実施することになっております。
つきましては、本学の教職員に兼業を依頼される場合は、概ね1か月前※1までに書面にてご依頼いただきますようお願いいたします。
また、依頼内容に対する回答文書は事務手続き簡素化のため、送付を省略させていただいております※2

※1 営利企業の役員の兼業については手続きが異なりますので、兼業開始日の4か月前までにご依頼ください。
※2 事務処理上回答文書を必要とする場合は、「兼業依頼・許可申請書(別紙様式1)」の「6本学からの回答文書」に「必要」とチェックしていただき、宛先を明記した返信用封筒を添えて提出してください。

兼業依頼手続き

以下の「兼業依頼・許可申請書(別紙様式1)」をダウンロードし、必要事項を記載の上、下記兼業依頼状等の送付先へ送付してください。

※一時的な講演等の講師で、任期を有さず、かつ1月、3日以内又は月を超えて従事する場合は計6日以内の兼業については、学長の許可を要しない兼業となりますので、この場合は任意の様式による依頼でも可能です。

兼業依頼状等の送付先

兼業依頼・許可申請書は、兼業を依頼する教職員が所属する部局(総務担当者)へ直接送付いただくか、下記問合せ先に送付いただきますよう、お願いいたします。

規程等

問合せ先

国立大学法人静岡大学 総務部 職員課 職員係

TEL : 054-238-4419

E-mail : shokuin-soudan[at]adb.shizuoka.ac.jp
※[at]は@に変更してください。

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