休学・退学・住所変更等

休学願

病気その他やむを得ない理由によって引き続き2か月以上修学できないときは、 原則として休学しようとする日の1か月前までに休学願を所属学部・研究科の学務係等に提出して許可を求めてください。

注意事項

  • 病気により休学する場合は、医師の診断書を提出してください。
  • 留学又は海外研修で休学する場合は、外国留学等計画書を提出してください。また、学務情報システムのLiveノートから海外渡航届の登録を行ってください。
    (大学間交流協定に基づく交換留学は、在籍身分「留学」でのみ留学が可能です。休学して留学することはできません。)
  • 保証人、指導教員による署名・押印をもらってください。
  • 授業料等未納の場合は、休学が許可されません。
  • 提出日以前の日付から開始する休学は認められません。
  • 休学期間は卒業・修了に必要な在学期間に算入されません。
  • 休学期間中の授業料は納入不要になりますが、5月2日以降又は11月2日以降からの休学の場合は、当該学期の授業料全額の納入が必要になります。

復学願

病気等の休学事由が解消したときは、原則として復学しようとする日の1か月前までに復学願を所属学部・研究科の学務係等に提出して許可を求めてください。

注意事項

  • 病気により休学した場合は、医師の診断書を提出してください。
  • 保証人、指導教員による署名・押印をもらってください。
  • 提出日以前の日付の復学は認められません。

留学願

海外の大学へ留学するときは、原則として留学しようとする日の1か月前までに留学願を所属学部・研究科の学務係等に提出して許可を求めてください。
(大学間交流協定に基づく交換留学は、在籍身分「留学」でのみ留学が可能です。休学して留学することはできません。)

注意事項

  • 外国留学等計画書をあわせて提出してください。また、学務情報システムのLiveノートから海外渡航届の登録を行ってください。
  • 保証人、指導教員による署名・押印をもらってください。
  • 授業料等未納の場合は、留学が許可されません。
  • 提出日以前の日付から開始する留学は認められません。
  • 留学期間は卒業・修了に必要な在学期間に算入されます。
  • 留学期間中の授業料は、在学中と同様に納入する必要があります。

留学届が不要な海外渡航について

  • 大学以外の教育機関への留学、海外インターンシップ等の場合は留学願が不要となります。また、2カ月未満の留学の場合も留学願を省略できる場合があります。これらに該当する場合は、外国留学等計画書のみを提出してください。
  • 本学が参加者の取りまとめを行う短期留学等に参加する場合は、留学願及び外国留学等計画書の提出を省略できる場合があります。
  • 各種提出書類が不要又は省略可能な場合でも、学務情報システムのLiveノートから海外渡航届の登録を行ってください 。

退学願

病気その他の事由によって退学しようとするときは、原則として退学しようとする日の1か月前までに退学願を所属学部・研究科の学務係等に提出して許可を求めてください。

注意事項

  • 保証人、指導教員による署名・押印をもらってください。
  • 授業料等未納の場合は、退学が許可されません。
  • 提出日より前の日付の退学は認められません。
  • 学期途中の退学の場合は、当該学期の授業料を全額納入する必要があります。

受験許可願・受験結果報告書

在学中に他大学等の受験をする場合には、事前に受験許可願を所属学部・研究科の学務係等に提出して許可を求めてください。また、受験が終わった際には、速やかに受験結果報告書を同窓口に提出してください。

注意事項

  • 保証人、指導教員による署名・押印をもらってください。

学生本人の住所等変更

学生本人が改氏名したときは、改氏名届に戸籍抄本を添えて所属学部・研究科の学務係等に届け出てください。また、学生本人の住所、電話番号、メールアドレスが変わったときは、各自で速やかに学務情報システムの登録内容を修正し、所属学部・研究科の指示があるときは同窓口にも届け出てください。

保証人の住所等変更

保証人を変更するとき、保証人が改氏名したとき、保証人の住所が変わったときは、速やかに所属学部・研究科の学務係等に届け出てください。

海外渡航届

留学等の他、私事渡航の場合も含め、学生が海外へ渡航しようとするときは、学務情報システムのeポートフォリオメニュー内にあるLiveノートから、海外渡航届の登録を行ってください。また、本学が提供する安全に関する情報又は指針等を理解し、渡航中にトラブルに遭わないよう十分に注意してください。

参考情報

JP / EN