教職員行動規範

平成19年4月1日 制定
平成26年12月24日 改定

 国立大学法人静岡大学(以下「静岡大学」という。)は、その社会的使命と業務の公共性から、高い倫理性に基づいて、厳格に法令等を遵守するとともに、健全で公正な大学運営が求められます。
 その要請に応えるために、役員及び教職員(以下「役職員」という。)の一人ひとりが高潔な倫理観を保持し、誠実に業務を遂行することが必要です。
 そこで、ここに役員及び教職員行動規範を定め、役職員が不断に実践する規準とします。

  1. 役職員は、一人ひとりの人格及び人権を尊重するとともに、性別、年齢、人種、国籍、婚姻上の地位、宗教、政治的信条、社会的身分、門地、身体的障害、性的指向性などを理由として、差別、不利な扱いや嫌がらせを行ってはならない。
  2. 役職員は、学生の人格権を尊重しなければならない。
  3. 役職員は、関係法令及び学内諸規定を遵守し、健全かつ適正な業務遂行を行なわなければならない。
  4. 役職員は、静岡大学の果たすべき社会的使命を自覚し、静岡大学の名誉や信用を毀損することのないよう、取り組まなければならない。
  5. 役職員は、安全確保に留意し、健全な学習環境、研究環境を実現しなければならない。
  6. 役職員は、静岡大学のすべての構成員の一人ひとりのプライバシーを尊重し、個人の情報を取り扱うに当たっては、細心の注意を払い、適正な管理をしなければならない。
  7. 役職員は、地域社会との連携と協調を図り、良好な関係を維持することにより、地域社会の一員としての責任を果たさなければならない。
  8. 役職員は、大学資産及び外部資金を適正かつ効率的に管理し、正当な業務目的にのみ使用しなければならない。

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