男女共同参画憲章

2008年7月16日制定

基本理念

 21世紀我が国社会を決定する最重要課題として位置付けられた男女共同参画社会の実現を目指す男女共同参画社会基本法(1999 年6月施行)は、その基本理念として 1.男女の人権の尊重、2.社会における制度又は慣行の見直し、3.政策等の立案および決定への共同参画、4.家庭生活における活動と他の活動の両立、5.国際的協調を掲げています。
 男女共同参画とは、社会的に醸成されてきた性別に基づく様々な偏見・差別を克服し、男女が社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会を確保し、共に社会に対して責任を担い、ひとりひとりの個性と多様性を認め合える社会を目指すことです。
 大学におけるこれらの環境を考えてみるならば、なお多くの課題が存在しています。セクシュアル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメントの問題、教育・研究や就業と家庭生活との両立の困難性、女性教員や女性管理職の割合の低さなど、解決すべき課題が山積しています。
 静岡大学では、時代の大きな転換点にあたって、多様な価値観を認め合い、教育・研究にそれを反映させるとともに学問をより発展深化させ、地域社会に貢献しその負託にこたえるためにも、男女共同参画に基づいた「大学」を構築していく必要があります。
 以上のような観点に立って、つぎのような基本方針を確認し、静岡大学における男女共同参画の一層の推進を目指します。

基本方針

  1. 男女共同参画の視点に立った教育・研究及び就業環境の確立
  2. 教育・研究及び就業と家庭生活との両立支援
  3. 次世代育成支援のための環境整備
  4. 女性研究者支援の推進
  5. 女性教員や女性管理職の比率の向上
  6. 男女共同参画に資する教育・学習・研究の拡充
  7. 性差別の一掃とその迅速な解決
  8. 教職員・学生への男女共同参画に関する啓発活動の推進
  9. 国・静岡県・各市町村、企業や諸団体との男女共同参画に関する連携
  10. 男女共同参画に関する国際的な連携の促進

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