学部生案内

 

本ページは学部生向けの案内です。大学院生は次のリンクをご確認ください。※大学院生の募集は終了しました。

○ 大学生等学びの継続支援事業

新型コロナウイルス感染症の拡大により経済的に困窮する学生の学びの継続を支援するため、現金5万円を支給する(口座振込)。

○ 受給対象/要件別の申請方法

【重要】
該当する要件によって申請方法が異なりますのでご注意ください。また、大学が把握している情報でいずれかの要件に合致することが判明している学生に対しては、学務情報システムからメールで通知しますので、所定の期間内に手続きをお願いいたします。

 

(1) 令和4年度前学期において、高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)の給付型奨学金受給者(住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生)(申請方法Ⅰへ

(2) 令和4年度前学期において、以下のア~ウのいずれかに該当する者
 ア 日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種奨学金の利用者(申請方法Ⅰへ
 イ 新制度の授業料等減免のみを利用している者(申請方法Ⅱへ
 ウ 新制度の給付型奨学金の利用者であって入金停止中のもの(申請方法Ⅱへ

(3) 学生の学びの継続を支援する観点から、以下のア~オのいずれかに該当する者
 ア  (1)、(2)で記載するもの以外の貸与型奨学金又は貸付事業等の利用者
  ・大学経由(大学が把握している)貸与型奨学金・貸付事業等の利用者(申請方法Ⅱへ
  ・個人応募(大学が把握していない)貸与型奨学金・貸付事業等の利用者(申請方法Ⅲへ
 イ 静岡大学授業料等免除及び徴収猶予の取扱いに関する規則に基づき、令和4年度前学期授業料の全額が免除された者(申請方法Ⅱへ
 ウ アジアブリッジプログラム留学生で、当該プログラムにより授業料の全額が不徴収となった者(所属する部局からの案内に従って申請してください。
 エ 静岡大学私費外国人留学生学士課程成績優秀者に対する授業料免除の特例により、授業料の全額が免除された者(所属する部局からの案内に従って申請してください。
 オ 上記ア~エには該当しないが、特段の理由がある者(例:現在日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金を除く貸与型奨学金又は貸付事業に申請中である者、家庭の生計維持者の一方(又は両方)が死亡した者又は事故や病気により半年以上の就労が困難な者)(申請方法Ⅲへ

(4) 以下のア~ウを全て満たす者(申請方法Ⅲへ
 ア 原則として、自宅外で生活をしていること。(自宅で生活する者についても、授業料を自己負担している等、経済的に家庭から自立している者は含まれる。)
 イ 家庭から多額の仕送り(年間100 万円以上(授業料及び入学料を含まない。))を受けていないこと。
 ウ アルバイト収入について、以下の(ア)~(ウ)のいずれかの場合に該当する者。
  (ア) 新型コロナウイルス感染症の影響等で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している。
  (イ) 前と比較してアルバイト収入が減少(20%以上)し、その状況が令和4年1月以降も改善していない。
  (ウ) アルバイト収入が増加又は一定水準に達しているものの、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由によりアルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難になっている。

【本件に関する問い合わせ先】

静岡大学学務部学生生活課学生企画係

054-238-4456

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