令和7年度日本学生支援機構奨学金募集について
令和7年度の日本学生支援機構奨学金の募集について、学部生と大学院生で募集方法が異なりますので、希望される方は日程等に注意して申請を行ってください。 (私費外国人留学生は原則日本学生支援機構奨学金に申請することはできません。)
日本学生支援機構奨学金の二次採用について
日本学生支援機構(貸与・給付)奨学生の募集を下記のとおり行います。
私費外国人留学生の方は対象外です。また、希望する種別の奨学金に既に採用されている方は重複して申し込むことはできません。いずれも誤って申請しないよう注意してください。新規に日本学生支援機構奨学金を希望する方(秋季入学者を含む。)は、下記「書類配付期間」中に資料を受け取ってください。
多子世帯(扶養する子供が3人以上の世帯)の学部生で、給付奨学金の採用者でない場合、給付奨学金への申請をしてください。
【奨学金の種類】
貸与奨学金(第一種(無利子)・第二種(有利子))、給付奨学金※
※大学院生は給付奨学金の募集はありません。
【書類配布期間】
令和7年10月1日(水)から10月7日(火)まで
書類配布期間に書類を受け取らなかった場合、その後の申請は認められません。書類配付期間中に窓口へ来ることが難しい場合は、10月7日(火)までに下記受付窓口へお申し出ください。
新規に「給付」奨学金を希望する場合、上掲の書類配布期間中に学務情報システムから授業料免除(一次)申請を忘れずに行ってください。(貸与奨学金のみ希望の場合は、不要です。)
授業料免除一次申請についての詳細は、以下ページを参照ください。
https://www.shizuoka.ac.jp/education/tuition/exemption/
【受付窓口】
受付時間 平日8:30~12:30、13:30~17:15
静岡キャンパス | 学生生活課奨学係(共通教育A棟3階) TEL:054-238-4460 |
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浜松キャンパス | 浜松学生支援課学生支援係(S-Port1階) TEL:053-478-1011 |
修学支援新制度(日本学生支援機構【給付】奨学金)における家計急変者の取扱いについて
「修学支援新制度(日本学生支援機構【給付】奨学金)」(大学院生・私費外国人留学生は対象外)申請希望の学生で、生計維持者が死亡、事故(病気)、失職(非自発的失業の場合に限る)、災害等※に被災したことにより家計が急変している場合、家庭内暴力からの避難をしている場合等の要件に当てはまると、家計急変者として「修学支援新制度(日本学生支援機構【給付】奨学金)」へ申請することが可能となる場合があります。
「修学支援新制度(日本学生支援機構【給付】奨学金)」に家計急変者として申請する場合、原則として家計急変の事由発生日から3ヵ月以内の申請が必要です。
【授業料免除担当窓口】
静岡キャンパス | 学生生活課奨学係(共通教育A棟 3階) |
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浜松キャンパス | 浜松学生支援課学生支援係(S-Port 1階) |
日本学生支援機構奨学金の情報
日本学生支援機構奨学金の制度は、次の日本学生支援機構ホームページ等からご覧ください。
※日本学生支援機構の概要
※奨学生の採用から貸与終了後(卒業後)に各種申請や返還状況を閲覧するために利用します。在学猶予の申請をスカラネットパーソナルで行いたい方もこちらから
※奨学金の貸与総額・返還回数・毎月の返還額(目安)等の試算ができます
事務担当窓口
奨学金に関する相談は又は手続きは、次の奨学金担当窓口で行います。
なお、学内の学籍異動に関わる異動(休学・留学・復学・退学)は、各学部学務係に書類を提出しますのでご注意ください。
詳しくは、下記「異動時にかかる各種書類の提出について」をご覧ください。
静 岡 | 学生生活課奨学係(共通教育A棟3階) 054-238-4460 ※夜間主コースの学生は、人文社会科学部学務係でも受け付けます。 |
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浜 松 | 浜松学生支援課 学生支援係(S-Port1階) 053-478-1011 |
令和7年度 各種手続・流れ
静岡大学では、奨学金の募集や貸与中の継続手続き等の各手続きを次の予定で行いますので、対象者は必ず出席してください。
質問や相談は各奨学金担当窓口へ直接申し出るようにしてください。
日程等の詳細は、学務情報システムで対象者に通知します。

緊急採用・応急採用(定期採用外)
上記の定期採用とは別に、家計支持者の失業、病気、死亡等または風水害等の災害により家計が急変して、奨学金を緊急に必要とする学生に対して次の奨学金があります。随時募集していますので、奨学金担当窓口にご相談ください。
JASSO災害支援金(緊急時給付型奨学金)
自然災害等により学生・生徒又はその生計維持者の居住する住宅に半壊以上等の被害を受けたことで、学生生活の継続に支障をきたした学生が、一日も早く通常の学生生活に復帰し学業を継続するための支援として、JASSO災害支援金の支給を行います。この支援金は現在貸与中の学生以外でも申し込むことが可能です。
(修士課程及び専門職学位課程)返還免除内定制度について
1.目的
日本学生支援機構第一種奨学金の返還免除(全額又は半額)を内定することにより修学に係る経済的不安を早期に解消し、進学へのインセンティブを高めるために新設されました。
2.対象者
来年度に修士課程等への進学を希望している者(静岡大学に入学しなかった場合は無効となります)
3.要件 次の①から③までの全てに該当すること。
①大学学部等において修学支援新制度を利用していること又は修学支援新制度は利用していないが、住民税非課税世帯であること
②特定分野(「科学技術イノベーション創出に寄与する分野(情報・AI、量子、マテリアル等)」又は「大学の強みや地域の強み等を生かした分野」)への進学をする者。
③将来、上記②に記載の特定分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な能力を備えて活動することができると認められる者。
4.第一種奨学金
大学院の予約採用あるいは修士課程等進学後の春の在学採用にて日本学生支援機構第一種奨学金の申込みをし、採用される必要があります。
5.貸与終了時の手続き
内定者であっても自動的に返還免除者とはなりませんので、貸与終了時には業績免除の申請をする必要があります。なお、学業不振や学校処分を受けた場合は、返還免除内定が取り消される場合があります。
異動時にかかる各種書類の提出について
奨学生の異動等
休学、辞退、留学、退学、死亡、改氏名、連帯保証人の変更、転居などの異動があったときは速やかに届け出なければなりません。異動内容によって提出が必要な書類が異なります。以下の提出書類欄を参考に、下記担当窓口で書類を受け取ってください。
辞退します
提出書類:
異動届
注意事項:
リレー口座加入申込の手続きと在学猶予の手続きをあわせて行ってください。
在学猶予を希望します
提出書類:
在学届
留学・休学・復学・退学します
提出書類:
異動届
注意事項:
大学に提出する「休学願」などと併せて、所属の学務担当係に提出してください。
第一種奨学金の貸与月額を変更(増額)します
提出書類:
第一種貸与月額変更届
添付書類:
・連帯保証人・保証人の「印鑑登録証明書」(人的保証の方)
・アパートの賃貸借契約書のコピー(5.1万円希望者のみ)
注意事項:
案内事項があるので、記入する前に奨学金担当窓口までお越しください。
第一種奨学金の貸与月額を変更(減額)します
提出書類:
第一種貸与月額変更届
添付書類:
なし
注意事項:
案内事項があるので、記入する前に奨学金担当窓口までお越しください。
第二種奨学金の貸与月額を変更(増額)します
提出書類:
第二種貸与月額変更届
添付書類:
・連帯保証人・保証人の「印鑑登録証明書」(人的保証の方)
注意事項:
案内事項があるので、記入する前に奨学金担当窓口までお越しください。
第二種奨学金の貸与月額を変更(減額)します
提出書類:
第二種貸与月額変更届
添付書類:
なし
注意事項:
案内事項があるので、記入する前に奨学金担当窓口までお越しください。
スカラネット・パーソナルから申請することができます。
振込口座を変更します
提出書類:
振込口座変更届
添付書類:
通帳のコピー(変更後の金融機関名・支店名・口座番号・本人名義が確認できるところ)
注意事項:
変更前の金融機関名等は記入不要です。
連帯保証人等の変更や改氏名等あります
提出書類:
連帯保証人・保証人等変更届
添付書類:
変更届にある「必要な添付書類」に該当する書類
住所が変更になりました
提出書類:
住所変更届
添付書類:
住民票(奨学生本人のみ)
注意事項:
住民票の提出は本人に住民票の異動があるときのみ。
<担当窓口>
静岡キャンパス:所属学部の学務係(学環の学生は学生生活課奨学係、創造の学生は理学部学務係へ)
浜松キャンパス:浜松学生支援課 学生支援係(S-port1階)
留学継続(留学中に継続して貸与を希望する場合)
海外大学への留学に際して、現在貸与中の奨学金(第一種・第二種)を留学中も継続して受けられることがあります。
学籍上の身分が【在学・留学】である場合
留学中も貸与が認められます。要件を満たす場合、留学時特別増額貸与奨学金に申請できます。
学籍上の身分が【休学】である場合
「留学奨学金継続願」の提出により奨学金の貸与が承認されることがあります。
※留学を希望する方は、留学する2ヶ月前までに奨学金担当窓口までご相談ください。
第二種奨学金の休学中の者、卒業期を超えて在学している者への貸与について
現在第二種奨学金の貸与を受けていない者のうち、令和6年度に休学し、ボランティア等(学びの複線化)の活動する者で大学長がその休学期間の活動を有意義と認められる場合は、第二種奨学金に申請することができたり、休学期間中でも最大1年間貸与を継続できる場合があります。
また、被災または災害(感染症の影響を含む)に起因する特殊事情により、在学長から卒業予定期を超えての在学期間延長及び奨学金貸与の必要性を認められた者については、第二種奨学金への申し込みや最大1年間の貸与期間の延長ができる場合があります。