授業料等の免除

静岡大学には、「修学支援新制度」※¹と「本学独自の授業料免除制度」※²の2つの免除制度があります。
各制度は、申請資格や申請基準がそれぞれ異なりますので、自分が該当となる制度へ申請を行うようにしてください。
詳しくは、該当する下記「令和6年度前期分授業料等免除一次申請のしおり」をご覧下さい。
ただし、どちらの制度へ申請を行う場合でも、学務情報システムから授業料等免除一次申請は必ず行う必要があります。
また、成績優秀者に対する授業料免除の制度もあります。

※¹大学院生・外国人留学生は「修学支援新制度」の対象外です。

※²令和2年以降に本学へ入学した学部学生は「本学独自の授業料免除制度」の原則対象外です。

令和6年度前期分授業料等免除一次申請のしおり

授業料等免除を希望する場合は、下記しおりのうち自分に該当するしおりを確認した上で、期間中に学務情報システムから授業料等免除一次申請を行ってください。
(「修学支援新制度」、「大学独自の授業料免除制度」のどちらに申請する場合でも、一次申請は必要となります。)

令和6年度前期一次申請(Web申請)期間:4月8日(月)~4月17日(水)

● 期間を過ぎての申請は受け付けません。申請予定の学生は必ず期間中に申請してください。


※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少した方のうち、「修学支援新制度」が対象外である学生も、「本学独自の授業料免除制度」の対象となる場合があります。詳細は こちら をご確認ください。

修学支援新制度における家計急変者の取扱いについて

免除制度のうち、「修学支援新制度」(大学院生・外国人留学生は対象外)申請希望の学生で、生計維持者が死亡、事故(病気)、失職(非自発的失業の場合に限る)、災害等に被災したことにより家計が急変している場合、家計急変者として「修学支援新制度」へ申請することが可能となる場合があります。
「修学支援新制度」に家計急変者として申請する場合、原則として家計急変から3ヵ月以内の申請が必要ですが、令和6年度前期新入生は、令和4年1月1日以降入学時までに家計急変が起きた場合は、対象者として取扱います。新入生で入学前に家計急変が発生した方は、令和6年4月17日(水)までに授業料免除担当窓口までお問い合わせください。

学部生の入学料/授業料免除

修学支援制度

令和2年4月から、学部学生(外国人留学生・大学院生を除く)を対象に、入学料/授業料減免・給付奨学金を支援内容とする、修学支援新制度が実施されています。

【制度の概要】

修学支援新制度の在籍報告(4月報告)について

令和6年3月までに「修学支援新制度(日本学生支援機構給付奨学金)」に採用となった学生は、下記期間中にスカラネット・パーソナルから在籍報告を行う必要があります。家計区分対象外として現在「停止」中の学生や、休学中のため現在「休止」となっている学生も対象となりますので、必ず期間中に入力を行ってください。

手続期間 令和6年4月15日(月)~4月24日(水)※
入力時間 8:00~25:00

※厳守。期間内に手続きを行わない場合、5月の給付奨学金の振込が停止します。

下記資料を参考の上、手続期間内にスカラネット・パーソナルへ登録(既に登録済の場合は不要)と、在籍報告の提出(入力)をしてください。

高等教育の修学支援新制度対象機関の確認申請書

高等教育の修学支援新制度では、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学等(確認大学等)を対象機関として、令和元年9月20日に静岡大学は同制度の対象機関として認定されました。
大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づき、確認申請書を公表します。

令和元年度以前に入学した学部学生の皆さん(令和2年度以降に入学した方は対象外)

令和2年度以降の授業料免除は、令和元年度在学生についても、新設の「高等教育修学支援新制度」によるものとされておりますが、令和元年度に授業料免除を受けている学生等のうち、新制度の対象外の学生又は新制度により免除額が減少する学生については、経過措置として、これまでと同様の支援が可能となるよう、令和元年度以前まで行われていた授業料免除制度(以下「本学独自の授業料免除制度」という)を併せて適用します。
この経過措置の対象となるためには、本学独自の授業料免除制度による申請を別途行う必要があります。申請手続等の詳細については、今後、本学ホームページや掲示板等で周知しますので、注視するようにしてください。

本学独自の授業料免除制度について

以下の条件いずれかに該当する場合は、本人の申請に基づき選考の上、授業料の全額または半額が免除されることがあります。

条件1 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
条件2(死亡) 各期ごとの納期限前6ヶ月以内(新入学生の前期分については、入学前1年以内)において、当該学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡したため、授業料の納付が著しく困難な場合
条件3(風水害) 各期ごとの納期限前6ヶ月以内(新入学生の前期分については、入学前1年以内)において、学資負担者が風水害等の災害を受けたため、授業料の納付が著しく困難な場合

授業料等免除担当窓口

静岡キャンパス:
学生生活課奨学係(共通教育A棟3階)
人文社会科学部学務係(夜間主コースの学生のみ)
浜松キャンパス:
浜松学生支援課学生支援係(S-Port1階)

大学院生の入学料/授業料免除

大学院生の入学料/授業料免除については、令和元年度以前まで行われていた入学料/授業料免除制度を引き続き適用します。

大学院生の入学料免除について

条件1 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
条件2(死亡) 入学前1年以内において、当該学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡したため、入学料の納付が著しく困難な場合
条件3(災害) 入学前1年以内において、学資負担者が風水害等の災害を受けたため、入学料の納付が著しく困難な場合

大学院生の授業料免除について

条件1 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
条件2(死亡) 各期ごとの納期限前6ヵ月以内(新入生の前期分については、入学前1年以内)において、当該学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡したため、授業料の納付が著しく困難な場合
条件3(災害) 各期ごとの納期限前6ヵ月以内(新入生の前期分については、入学前1年以内)において、学資負担者が風水害等の災害を受けたため、授業料の納付が著しく困難な場合

授業料等免除担当窓口

静岡キャンパス:
学生生活課奨学係(共通教育A棟3階)
浜松キャンパス:
浜松学生支援課学生支援係(S-Port1階)

成績優秀者に対する授業料免除

特に成績が優れた学部生及び大学院生に対して、授業料等を免除します。
学部生は、前学期までのGPAの値が原則3.30以上、かつ、各基準の習得単位以上であり、優秀な人物として認められる者として、学部長等から推薦があった者。
また、大学院生にも別途基準があります。

JP / EN