国立大学法人 静岡大学

授業料等の免除

静岡大学には、「修学支援新制度」※¹と「本学独自の授業料免除制度」※²の2つの免除制度があります。
各制度の申請資格や申請基準はそれぞれ異なりますので、ご自身が該当する制度により申請を行うようにしてください。詳しくは、下記、該当のしおり等をご確認ください。
この他、成績優秀者に対する授業料免除の制度もあります。

※¹大学院生・外国人留学生は「修学支援新制度」の対象外です。

※²令和2年以降に本学へ入学した学部学生は「本学独自の授業料免除制度」の原則対象外です。

令和8年度後期授業料免除申請について

授業料免除の一次(Web)申請は、学務情報システムの授業料免除メニューから行ってください。詳細は、以下「令和8年度授業料等免除申請のしおり」(以下「しおり」という。3種類のうち該当するもの)の6ページから8ページまでを参照ください。
学部生で、本学独自の授業料免除ではなく、修学支援新制度(日本学生支援機構【給付】奨学金)による授業料免除を申請する方も一次(Web)申請が必要です。
後期に初めて本学独自の授業料免除に申請する学生は二次申請(面談)が必要です。また、後期に初めて修学支援新制度に申請する学生は、日本学生支援機構【給付】奨学金への申込みが必要です。

(注1)

前期免除許可者を含め、後期分の授業料免除を申請する学生は、一次(Web)申請が必要です。日本学生支援機構【給付】奨学金に採用されている学生及び後期から日本学生支援機構【給付】奨学金に申請する予定の学生も、必ず一次(Web)申請をしてください。

(注2)

後期から本学独自の授業料免除に申請する学生又は前期の申請結果が「不許可」となり再申請を希望する学生は一次(Web)申請後、下記期間で二次申請を受け付けます。「しおり」をダウンロードし、(申請様式は、静岡キャンパス:学生生活課奨学係、浜松キャンパス:浜松学生支援課学生支援係で受け取ることも可能です。)必要書類を揃えて二次申請(面談)に出席してください。なお、前期に二次申請を行った結果「不許可」となった学生は、家計状況等に変更等がない限り、後期に再申請しても同じ判定(不許可)となります。

(注3)

前期に本学独自の免除制度に申請、許可され、後期申請までの間に家庭状況に変更があった方は、「後期授業料免除家庭状況変更申立書」(様式3/留学生は様式5R)に必要書類を添えて、10月14日(水)までに静岡キャンパス:学生生活課奨学係、浜松キャンパス:浜松学生支援課学生支援係へ提出してください。

(注4)

前期に本学独自の授業料免除の許可をされた方は、原則、後期に二次申請(面談)をする必要はありません。

(注5)

令和2年度以降に入学した学部学生は、原則、日本学生支援機構【給付】奨学金(私費外国人留学生及び大学院生は対象外)に採用されていないと授業料免除は許可されません。

「しおり」は、このページからダウンロードしてください。
本学独自の授業料免除に申請する場合、10月1日(木)以降、静岡キャンパス:学生生活課奨学係、浜松キャンパス:浜松学生支援課学生支援係で申請様式を受け取れます。

令和8年度後期一次(Web(学務情報システム))申請期間:
10月1日(木)から10月7日(水)まで

令和8年度後期二次申請(面談)(本学独自の授業料免除申請者対象)

【日時】
下記時間中、ご都合の良い時間にお越しください。
※時間帯によってはお待ちいただくこともあります。余裕を持ってお越しください。
  10月15日(木)11:00-12:00,13:40-14:30
  10月16日(金)11:00-12:00,13:40-14:30

【会場】
静岡キャンパス: 共通教育A棟5階小会議室
浜松キャンパス: 南会館談話室(食堂2階)

期間を過ぎての申請は、認めません。申請予定の学生は必ず期間中に申請してください。

令和8年度授業料等免除申請のしおり(令和8年5月26日更新)

下記からダウンロードし、内容を確認の上、申請書類を揃えてください。

※様式1・様式1R「授業料等免除申請家庭調書」はA3サイズで作成のこと。

修学支援新制度における家計急変者の取扱いについて

「修学支援新制度」(大学院生・外国人留学生は対象外)に申請希望の学生で、生計維持者が死亡、事故(病気)、失職(非自発的失業の場合に限る)、災害等に被災したことにより家計が急変している場合、家計急変者として「修学支援新制度」へ申請することが可能となる場合があります。
「修学支援新制度」に家計急変者として申請する場合、原則として家計急変から3か月以内の申請が必要ですが、令和8年前期新入生は、令和6年1月1日以降入学時までに家計急変が起きた場合は、対象者として取扱います。新入生で入学前に家計急変が発生した方は、令和8年4月15日(水)までに授業料免除担当窓口までお問い合わせください。

学部生の入学料/授業料免除

修学支援新制度

令和2年4月から、学部学生(外国人留学生・大学院生を除く)を対象に、入学料/授業料減免・給付奨学金を支援内容とする、修学支援新制度が実施されています。
令和7年度から本制度における支援の拡充として多子世帯(扶養する子供が3人以上の世帯)の授業料等無償化が始まりました。支援を受けるためには、本制度への申請(日本学生支援機構【給付】奨学金の申請+授業料免除一次(Web)申請)が必要です。

【制度の概要】

高等教育の修学支援新制度対象機関の確認申請書

高等教育の修学支援新制度では、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学等(確認大学等)を対象機関として、令和元年9月20日に静岡大学は同制度の対象機関として認定されました。
大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づき、確認申請書を公表します。

令和元年度以前に入学した学部学生の皆さん(令和2年度以降に入学した方は対象外)

令和2年度以降の授業料免除は、令和元年度在学生についても、新設の「高等教育修学支援新制度」によるものとされておりますが、令和元年度に授業料免除を受けている学生等のうち、新制度の対象外の学生又は新制度により免除額が減少する学生については、経過措置として、これまでと同様の支援が可能となるよう、令和元年度以前まで行われていた授業料免除制度(以下「本学独自の授業料免除制度」という)を併せて適用します。
この経過措置の対象となるためには、本学独自の授業料免除制度による申請を別途行う必要があります。申請手続等の詳細については、今後、本学ホームページや掲示板等で周知しますので、注視するようにしてください。

本学独自の授業料免除制度について

以下の条件いずれかに該当する場合は、本人の申請に基づき選考の上、授業料の全額または半額が免除されることがあります。

条件1 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
条件2(死亡) 各期ごとの納期限前6ヶ月以内(新入学生の前期分については、入学前1年以内)において、当該学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡したため、授業料の納付が著しく困難な場合
条件3(風水害) 各期ごとの納期限前6ヶ月以内(新入学生の前期分については、入学前1年以内)において、学資負担者が風水害等の災害を受けたため、授業料の納付が著しく困難な場合

授業料等免除担当窓口

静岡キャンパス:
学生生活課奨学係(共通教育A棟3階)
人文社会科学部学務係(夜間主コースの学生のみ)
浜松キャンパス:
浜松学生支援課学生支援係(S-Port1階)

大学院生の入学料/授業料免除

大学院生の入学料/授業料免除については、令和元年度以前まで行われていた入学料/授業料免除制度を引き続き適用します。

大学院生の入学料免除について

条件1 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
条件2(死亡) 入学前1年以内において、当該学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡したため、入学料の納付が著しく困難な場合
条件3(災害) 入学前1年以内において、学資負担者が風水害等の災害を受けたため、入学料の納付が著しく困難な場合

大学院生の授業料免除について

条件1 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
条件2(死亡) 各期ごとの納期限前6ヵ月以内(新入生の前期分については、入学前1年以内)において、当該学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡したため、授業料の納付が著しく困難な場合
条件3(災害) 各期ごとの納期限前6ヵ月以内(新入生の前期分については、入学前1年以内)において、学資負担者が風水害等の災害を受けたため、授業料の納付が著しく困難な場合

授業料等免除担当窓口

静岡キャンパス:
学生生活課奨学係(共通教育A棟3階)
浜松キャンパス:
浜松学生支援課学生支援係(S-Port1階)

成績優秀者に対する授業料免除

特に成績が優れた学部生及び大学院生に対して、授業料等を免除します。
学部生は、前学期までのGPAの値が原則3.30以上、かつ、各基準の修得単位以上であり、優秀な人物として認められる者として、学部長等から推薦があった者。
また、大学院生にも別途基準があります。

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