静岡大学には、「修学支援新制度」※¹と「本学独自の授業料免除制度」※²の2つの免除制度があります。
各制度は、申請資格や申請基準がそれぞれ異なりますので、自分が該当となる制度へ申請を行うようにしてください。
※¹大学院生、私費外国人留学生は「修学支援新制度」の対象外です。
※²令和2年以降に本学へ入学した学部学生(私費外国人留学生)は原則「本学独自の授業料免除制度」の対象外です。
令和4年度後期授業料免除申請について
授業料免除の申請は、学務情報システムの授業料免除メニューからWeb申請を行ってください。下段の「令和4年度授業料等免除申請のしおり」の6ページから8ページをご覧ください。
「令和4年度授業料等免除申請のしおり」は、3種類あります。該当する資料を確認してください。
後期初めて、本学独自の授業料免除または修学支援新制度に申請する学生は、二次申請(面談)または修学支援新制度(日本学生支援機構【給付】奨学金)への申請も必要です。
(注1)
前期免除許可者を含め、後期分の授業料免除を申請する学生は、下記申請期間内に必ず一次申請(Web)を行うようにしてください。日本学生支援機構【給付】奨学金に採用されている学生及び後期から日本学生支援機構【給付】奨学金に申請しようとしている学生も、一次申請(Web)を行ってください。
(注2)
後期から本学独自の免除制度に申請する学生あるいは前期に同制度に「不許可」となり再申請を希望する学生はWeb申請後、下記受付期間内に二次申請の受付を行います。授業料免除のしおり(申請書類付)を静岡キャンパス:学生生活課奨学係、浜松キャンパス:浜松学生支援課学生支援係又は大学院博士課程係で受領し、必要書類を揃えて出席してください。なお、前期に二次申請を行ったにもかかわらず、前期の授業料免除結果が「不許可」となった学生は、家計状況等の変更等がない限り、後期に申請しても不許可となります。
(注3)
前期に本学独自の免除制度に申請し、免除許可者の内、後期申請時に家庭状況に変更がある場合は、しおり「後期授業料免除家庭状況変更申立書」(様式3※留学生は様式5R)と該当する書類を添えて提出してください。
(注4)
本学独自の免除制度の前期免除許可者は、原則、後期の二次申請(面談)の必要はありません。
(注5)
令和2年度以降に入学した学部学生は、原則、日本学生支援機構【給付】奨学金(私費外国人留学生及び大学院生は対象外)に採用されていないと授業料免除を受けることはできません。
(注6)
前期に本学独自の授業料免除で、新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変を申請して免除され、引き続き後期も新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変の適用を希望する場合は、家計急変者の直近3ヶ月の収入(所得)の証明書類の提出が必要です。期限、提出場所はしおり「後期授業料免除家庭状況変更申立書」と同じとなります。
◆ 授業料等免除申請のしおり ※配布期間(本学独自の授業料免除制度)
静岡・浜松キャンパス:9月26日(月)~
※ホームページからダウンロードすることも可能です。
◆ 令和4年度後期一次申請(Web申請)期間
静岡・浜松キャンパス:10月3日(月)~10月11日(火)
◆ 令和4年度後期二次申請(本学独自の授業料免除制度)
静岡・浜松キャンパス:10月20日(木)~10月21日(金)
● 期間を過ぎての申請は受け付けません。申請予定の学生は必ず期間中に申請してください。
令和4年度授業料等免除申請のしおり
下記からダウンロードし申請書の作成及び必要書類を揃えてください。
※様式1 授業料等免除申請家庭調書はA3に拡大コピーしてください。
ダウンロードをした場合の封筒については、二次申請時(面談)に作成していただきます。
- 令和4年度授業料等免除申請のしおり
(令和元年度以前に入学した学部学生用(令和2年度以降に入学した災害罹災等特別な事由で申請する学部学生用)) - 令和4年度授業料等免除申請のしおり(大学院生用)
- 令和4年度授業料等免除申請のしおり(私費外国人留学生用)
修学支援新制度における家計急変者の取扱いについて
免除制度のうち、「修学支援新制度」(大学院生・私費外国人留学生は対象外)申請希望の学生で、生計維持者が死亡、事故(病気)、失職(非自発的失業の場合に限る)、災害等※に被災したことにより家計が急変している場合、家計急変者として「修学支援新制度」へ申請することが可能となる場合があります。
「修学支援新制度」に家計急変者として申請する場合、原則として家計急変から3ヵ月以内の申請が必要です。授業料免除担当窓口までお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少した場合にも、被災者として申請可能となる場合があります。授業料免除担当窓口までお問い合わせください。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少した方のうち、「修学支援新制度」が対象外である学生も、「本学独自の授業料免除制度」の対象となる場合があります。詳細はこちら をご確認ください。
学部生の入学料/授業料免除
修学支援制度
令和2年4月から、学部学生(私費留学生・大学院生を除く)を対象に、入学料/授業料減免・給付奨学金を支援内容とする、修学支援新制度が実施されます。
【制度の概要】
修学支援新制度の在籍報告(10月報告)について
令和4年9月までに「修学支援新制度(日本学生支援機構給付奨学金)」に採用となった学生は、下記期間中にスカラネット・パーソナルから在籍報告を行う必要があります。家計区分対象外として現在「停止」中の学生や、休学中のため現在「休止」となっている学生も対象となりますので、必ず期間中に入力を行ってください。
手続期間 令和4年10月3日(月)~10月16日(日)※
入力時間 8:00~25:00
※厳守。期間内に手続きを行わない場合、11月の給付奨学金の振込が停止します。
下記資料を参考の上、手続期間内にスカラネット・パーソナルへ登録(既に登録済の場合は不要)と、在籍報告の提出(入力)をしてください。
高等教育の修学支援新制度対象機関の確認申請書
令和元年度以前に入学した学部学生の皆さん(令和2年度以降に入学した方は対象外)
令和2年度以降の授業料免除は、令和元年度在学生についても、新設の「高等教育修学支援新制度」によるものとされておりますが、令和元年度に授業料免除を受けている学生等のうち、新制度の対象外の学生又は新制度により免除額が減少する学生については、経過措置として、これまでと同様の支援が可能となるよう、令和元年度以前まで行われていた授業料免除制度(以下「本学独自の授業料免除制度」という)を併せて適用します。
この経過措置の対象となるためには、本学独自の授業料免除制度による申請を別途行う必要があります。申請手続等の詳細については、今後、本学ホームページや掲示板等で周知しますので、注視するようにしてください。
本学独自の授業料免除制度について
以下の条件いずれかに該当する場合は、本人の申請に基づき選考の上、授業料の全額または半額が免除されることがあります。
条件1 | 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合 |
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条件2(死亡) | 各期ごとの納期限前6ヶ月以内(新入学生の前期分については、入学前1年以内)において、当該学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡したため、授業料の納付が著しく困難な場合 |
条件3(風水害) | 各期ごとの納期限前6ヶ月以内(新入学生の前期分については、入学前1年以内)において、学資負担者が風水害等の災害を受けたため、授業料の納付が著しく困難な場合 |
授業料等免除担当窓口
- 静岡キャンパス:
- 学生生活課奨学係(共通教育A棟3階)
人文社会科学部学務係(夜間主コースの学生のみ)
- 浜松キャンパス:
- 浜松学生支援課学生支援係(S-Port1階)
大学院博士課程係(自然科学系教育部・光医工学研究科の学生)
大学院生の入学料/授業料免除
大学院生の入学料/授業料免除については、令和元年度以前まで行われていた入学料/授業料免除制度を引き続き適用します。
大学院生の入学料免除について
条件1 | 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合 |
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条件2(死亡) | 入学前1年以内において、当該学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡したため、入学料の納付が著しく困難な場合 |
条件3(災害) | 入学前1年以内において、学資負担者が風水害等の災害を受けたため、入学料の納付が著しく困難な場合 |
大学院生の授業料免除について
条件1 | 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合 |
---|---|
条件2(死亡) | 各期ごとの納期限前6ヵ月以内(新入生の前期分については、入学前1年以内)において、当該学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡したため、授業料の納付が著しく困難な場合 |
条件3(災害) | 各期ごとの納期限前6ヵ月以内(新入生の前期分については、入学前1年以内)において、学資負担者が風水害等の災害を受けたため、授業料の納付が著しく困難な場合 |
授業料等免除担当窓口
- 静岡キャンパス:
- 学生生活課奨学係(共通教育A棟3階)
- 浜松キャンパス:
- 浜松学生支援課学生支援係(S-Port1階)
大学院博士課程係(自然科学系教育部・光医工学研究科の学生)