自然災害等による授業休止措置

自然災害(大雨・暴風・地震等)が発生した場合の一斉休講の判断基準と対応措置は、以下のとおりとなります。

自然災害等による一斉休講措置のガイドライン

平成30年10月17日 教育研究評議会決定
令和3年12月13日 改正

(趣旨)
本ガイドラインは、自然災害等の影響により学生の安全又は通学手段に支障が出る場合に、大学の授業の休講
(定期試験、課外活動等の中止を含む。以下同じ。)をするために必要な事項を定める。

(大雨・暴風等による休講の基準)
大雨・暴風等により、キャンパスの所在地において、以下のいずれかの基準に該当した場合は、
該当するキャンパスを一斉休講とする。

1)大雨特別警報又は暴風特別警報が発表されたとき
2)大雨警報又は暴風警報が発表された状況において、公共交通機関(大学に通じる市内路線バス、静岡駅・浜松駅発着の
JR在来線。以下同じ。)のいずれかが不通となっているとき
3)避難指示又は緊急安全確保が発令されたとき

(大雨・暴風等による休講の適用対象)
前項の休講基準に該当した場合、授業の開講時間帯に応じて、以下のとおり休講とする。
1) 午前の授業:午前7時の時点で休講基準に該当している場合は休講とする。
2) 午後の授業:午前11時の時点で休講基準に該当している場合は休講とする。
3) 夜間の授業:午後4時の時点で休講基準に該当している場合は休講とする。
4) 集中講義・休日授業:(1)から(3)を原則としつつ、各科目の開講時間帯等を考慮し休講とする。
5) その他: (1)から(4)の時間帯において、授業開講中に休講基準に該当した場合は、必要に応じて、
授業を中断して当該時間帯を休講とする。

(地震による休講の基準)
地震により、キャンパスの所在地(直近の観測点)において、以下のいずれかの基準に該当した場合は、
該当するキャンパスを一斉休講とする。なお、休講の適用対象は大雨・暴風等の場合に準じる。

1)震度6弱以上の地震が発生又は大津波警報が発表されたとき
2)震度5弱以上の地震が発生又は津波警報が発表された状況において、公共交通機関のいずれかが不通となっているとき
3)その他、地震の影響で学生の安全又は通学手段に重大な支障が出ているとき
4)気象庁による「南海トラフ地震臨時情報」の発表を受け、本学において一斉休講が必要であると判断したとき

(休講決定の周知)
本ガイドラインにより大学が休講を決定したときは、学務情報システムのトップページへの掲載により、
影響を受ける学生・教職員等に通知する。また、学務情報システムの一斉メール等による通知もあわせて行う。

(その他)
その他、自然災害等により、キャンパスの所在地において、学生の安全又は通学手段に重大な支障が出ていると
本学が判断した場合は、該当するキャンパスを一斉休講とする。

附 記
1 このガイドラインは、平成30年10月17日から実施する。
2 地震以外の気象警報発令時等における授業休止措置のガイドラインは廃止する。

附 記
このガイドラインは、令和3年12月13日から実施する。

一斉休講決定時の周知方法

一斉休講の方針が決定した場合には、以下の方法により在学生に対して連絡内容を周知します。

主たる周知方法

●学務情報システムのトップページに連絡文を掲載します。 (https://gakujo.shizuoka.ac.jp/portal/

●対象キャンパス又は対象所属の全学生に対し、学務情報システムから連絡文を一斉メール送信します。

補助的な周知方法

●必要に応じて、大学公式サイトのトップページ、学内の掲示板等を使い連絡文を周知します。

●学生がキャンパス内にいる時間帯(授業中又は休憩時間中)の場合には、校内放送を使い周知します。

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