継続手続

日本学生支援機構奨学金の継続手続きについて

令和6年度に奨学金を継続して必要とする場合、継続手続きを行う必要があります。
下記案内のうち、自分が採用されている奨学金の箇所を参考に、期限までに手続きを行うようにしてください。

貸与奨学金(学部生・大学院生)

継続願入力 手続期限:令和6年1月31日(水)

下記資料を参考に「スカラネット・パーソナル」から継続願※を入力してください。
※第一種奨学金と給付奨学金を併用している方で、第一種奨学金の月額が0円になっている方についても、継続願の入力は必要です。
※継続願は令和5年12月15日(金)以降入力が可能です。

給付奨学金(学部生)

継続願入力 手続期限:令和6年1月31日(水)

下記資料を参考に「スカラネット・パーソナル」から継続願※を入力してください。
※継続願は令和5年12月15日(金)以降入力が可能です。

学修計画書提出 手続期限:令和6年1月31日(水)

学修計画書※を作成の上、下記提出先まで書類を提出してください。
※貸与奨学金のみ採用となっている学生は提出不要です。
※データでの提出も可能です。提出方法については、対象者へメールで通知する予定です。
※継続手続対象者と令和6年3月満期者で様式が異なりますのでご注意ください。

【提出先】
(静岡キャンパス)
所属学部の学務係(地域創造学環の学生は学生生活課奨学係)
(浜松キャンパス)
浜松学生支援課学生支援係

適格認定

➤適格認定とは
奨学生として、採用後も引き続き適格性を有しているか否か等を確認し、学業成績等に応じて必要な措置をとることを「適格認定」といい、奨学金継続手続きで「継続」して貸与を希望する学生を対象に、毎年3月下旬に認定作業(単位修得状況のチェック等)を行っています。
一定の単位数に満たない学生には、「警告」・「停止」・「廃止」などが措置されます。

≪貸与奨学金≫

停止 ・進級不可(留年)となった場合
・最終学年進級時に卒業見込未認定の場合
・当該年度の修得単位数が皆無(0単位)の場合
廃止 ・停止(休止を含む)期間が2年を超過した場合

※日本学生支援機構の指導等において、上記によらず措置内容が変更される場合もあります。

≪給付奨学金≫
貸与奨学金と基準が異なりますので、下記URLをご確認ください。
https://www.shizuoka.ac.jp/education/tuition/jasso/tekikaku_kijun/

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