監事候補者選考委員会(令和6年度)
本学には、国立大学法人法の規定に基づき、文部科学大臣が任命する監事2人が置かれており、令和6年9月1日付けで新任の監事が任命されました。
これに先立って、本学から文部科学省に監事候補者を推薦するに当たり、学長、経営協議会学外委員2人及び理事・副学長2人からなる「国立大学法人静岡大学監事候補者選考委員会」を設置し、本学監事に求める役割、人材像等を策定の上、応募者を募り、面接を実施して候補者の選考を行いました。
監事候補者選考委員会構成員
氏 名 | 現職名 |
---|---|
栗村 香奈子 | 経営協議会委員(静岡県弁護士会所属弁護士) |
鈴木 雅子 | 経営協議会委員(株式会社かんぽ生命保険社外取締役) |
日詰 一幸 | 学長 |
森田 明雄 | 理事(企画戦略・人事担当) |
佐藤 哲康 | 特命理事 / 副学長(総務・財務・施設担当) |
監事候補者選考に関する行程
日程(令和2年) | 事 項 |
---|---|
2月13日(火) | ◆第1回監事候補者選考委員会 ・国立大学法人静岡大学監事候補者の選考手続きについて ①監事に求める人材像等 ②監事候補者の選考日程 ③監事候補者の選考方法 |
2月16日(金)~2月29日(木) | 監事候補者の公募期間(大学ウェブサイトに掲載) |
2月29日(木) | 応募書類の提出期限(「監事としての抱負」、「略歴」) |
3月7日(木)~3月13日(水) | ◆第2回監事候補者選考委員会 ・選考委員会による書類選考 |
4月18日(木) | ◆第3回監事候補者選考委員会 ・選考委員会による面接 ・候補者の選考 |
5月10日(金) | 文部科学大臣に推薦 |
9月1日(日) | 文部科学大臣から任命 ※任期:令和6年9月1日~令和10年6月30日 |
議事録
監事に求める人材像
監事候補者選考理由
候補者指名 | 主な職歴 | 選考理由 |
---|---|---|
(常勤) 飯田 晃司 |
静岡ガス株式会社執行役員兼コーポレートサービス部長 同 常勤監査役 |
会計業務に精通 |
(非常勤) 河島 多恵 |
河島多恵法律事務所 弁護士 | 組織業務に精通 |
監事候補者選考委員会(令和2年度)
本学には、国立大学法人法の規定に基づき、文部科学大臣が任命する監事2人が置かれており、令和2年9月1日付けで新任の監事が任命されました。 これに先立って、本学から文部科学省に監事候補者を推薦するに当たり、学長、経営協議会学外委員2人及び理事・副学長2人からなる「国立大学法人静岡大学監事候補者選考委員会」を設置し、本学監事に求める役割、人材像等を策定の上、応募者を募り、面接を実施して候補者の選考を行いました。
監事候補者選考委員会構成員
氏 名 | 現職名 |
---|---|
栗村 香奈子 | 経営協議会委員(静岡県弁護士会所属弁護士) |
細井 正人 | 経営協議会委員(ヤマハ株式会社顧問) |
石井 潔 | 学長 |
東郷 敬一郎 | 理事(企画戦略・情報・人事担当) |
手島 英雄 | 副学長(総務・財務・施設担当) |
監事候補者選考に関する行程
日程(令和2年) | 事 項 |
---|---|
3月23日(月) | ◆第1回監事候補者選考委員会 ・国立大学法人静岡大学監事候補者の選考手続きについて ①監事に求める役割・人材像等 ②監事候補者の選考日程 ③監事候補者の選考方法 |
3月25日(水)~4月7日(火) | 監事候補者の公募期間(大学HPに掲載) |
4月7日(火) | 書類の提出期限(「監事としての抱負」、「略歴」) |
4月8日(水)~4月13日(月) | ◆第2回監事候補者選考委員会 ・選考委員会による書類選考 |
4月23日(木) | ◆第3回監事候補者選考委員会 ・選考委員会による面接 ・候補者の選考 |
5月8日(金) | 文部科学大臣に推薦 |
9月1日(火) | 文部科学大臣から任命 ※任期:令和2年9月1日~令和6年8月31日 |
議事録
監事に求める人材像
監事候補者選考理由
候補者指名 | 主な職歴 | 選考理由 |
---|---|---|
鈴木 庸夫 | 株式会社静岡銀行 執行役員 名古屋支店長 静銀経営コンサルティング株式会社 代表取締役社長 |
会計業務に精通 |
河島 多恵 | 河島多恵法律事務所 弁護士 | 組織業務に精通 |
委員会規則
関係法令
(国立大学法人法(抄))
第10条第1項
各国立大学法人に、役員として、その長である学長及び監事二人を置く。
2 前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。
第12条第8項
監事は、文部科学大臣が任命する。
第15条第4項
監事の任期は、その任命後四年以内に終了る事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。