中期目標・中期計画

中期目標・中期計画

中期目標及び中期計画は、国立大学法人法第30条及び第31条を根拠規定とし、平成16年4月の国立大学の法人化に伴い制度化されました。
中期目標は、6年間という中期目標期間において本学が達成すべき業務運営に関する目標として文部科学大臣が定めたものです。なお、文部科学大臣は、中期目標を定めるときは、あらかじめ本学の意見を聴き、その意見に配慮することになっています。
中期計画は、中期目標を達成するための計画として本学が作成し、文部科学大臣の認可を受けたものです。

第四期(令和4年度~令和9年度) ▶中期目標 ▶中期計画
第三期(平成28年度~令和3年度) ▶中期目標 ▶中期計画 ▶年度計画
第二期(平成22年度~平成27年度) ▶中期目標 ▶中期計画 ▶年度計画
第一期(平成16年度~平成21年度) ▶中期目標 ▶中期計画 ▶年度計画

年度計画は、毎事業年度の開始前に、認可を受けた中期計画に基づき、その事業年度の業務運営に関する計画として定め、文部科学大臣に届け出たものです。
なお、国立大学法人法の改正により、第4期中期目標期間においては、年度計画の作成・届出は廃止されましたが、本学では、中期目標・中期計画を着実に達成するため、年度ごとの計画を学内で定め、その計画に基づいて業務運営に取り組んでいます。

中期目標期間における実績報告及びその評価結果

国立大学法人は、国立大学法人法第31条の2の規定により、中期目標期間の4年目終了時及び中期目標期間終了後に、業務の実績及び当該業務について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を国立大学法人評価委員会に提出し、同委員会の評価を受けなければなりません。
なお、国立大学法人評価委員会は、国立大学法人法第31条の3の規定により、教育・研究に関する事項については、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構にその評価の実施を要請し、その結果を尊重して評価を行うことになります。

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