2005年4月1日、個人情報保護関係法が施行されました
内閣は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第十一条第一項並びに第二項第七号及び第八号、第十三条第二項、第十八条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第三項、第二十八条第二項、第三十七条第二項並びに第四十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
個人情報とは
住所、学歴、職歴、病歴、各種手当や試験の成績など個人に関する情報で、個人が特定できるものをいいます。
個人情報保護に関するこれまでの経緯
高度情報通信社会の発展により、コンピュータやインターネットの普及により大量の個人情報が処理されています。こうした中、いったん取扱いを誤ると個人情報の漏えいなど、取り返しがつかない被害を及ぼす恐れあります。
国際的には、1970年代から欧米諸国において個人情報保護に関する法整備が進められ、1980年には、各国の規制の内容の調和を図る観点から情報の氾らんとプライバシーの保護の必要性について経済協力開発機構(OECD)理事会勧告において「プライバシーの保護と個人データの国際流通についてのガイドライン8原則(1.目的明確化の原則 2.利用制限の原則 3.収集制限の原則 4.データ内容の原則 5.安全保護の原則 6.公開の原則 7.個人参加の原則 8.責任の原則)」が示されました。
一方、日本では、2003年5月、国民の個人情報を大切に保護するため「個人情報保護関連5法」が国会で成立し、公布されました。
静岡大学としての対応
そこで静岡大学では、みなさんが安心してキャンパスライフを送ることができるように、これらの法律に基づいて個人情報保護に関する基本方針や実施にあたっての規則等の整備を進めてきました。その主な内容は、次のとおりです。
- 個人情報の収集の制約目的の範囲内で本人から情報を収集することを原則とします。
- 個人情報の利用・提供の制限目的の範囲内で個人情報を利用・提供することを原則とします。また、外部のコンピュータとのオンライン結合により個人情報を提供することを制限します。
- 個人情報の適切な管理目的に必要な範囲内で、個人情報を正確で最新のものに保ち、個人情報が漏れたり、滅失などしないよう必要な措置を講じます。
- 登録簿の作成
どんな事務で、どのような目的で個人情報を取扱っているのかを個人情報ファイル簿に登録します。また、法律で定められた件数(千件)以上の個人情報を含んだ法人文書が綴られていれば、個人情報ファイル簿により一般に公表します。
個人情報の開示請求等
平成17年4月の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第59号)の施行に伴い、みなさんは静岡大学が保有する本人に関する情報の開示等を請求することができます。(あらかじめ個人情報の内容によっては口頭による請求により、すぐに見せることができる情報があります。)
みなさんには、個人情報保護法で、次の請求権が保証されています。
- 自分の情報の開示を希望する時(開示請求権)
- 自分の情報を訂正(追加または削除を含む)を希望する時(訂正請求権)
- 自分の情報の利用停止(消去または提供の停止)を希望する時(利用停止請求権)
これらの請求は、所定の申請用紙に必要事項を記入し、総務部総務課に申請してください。
ただし、開示の請求については、1件につき手数料300円を負担していただきます。
開示等の請求内容によっては、開示等できないもの(不開示情報)もありますが、決定の内容に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、異議申立てをすることができます。
入学試験情報の提供
本学では、既に入試情報公開制度があり、個人の試験成績等を本人に開示する制度(無料)があります。
なお、個人情報(入学試験成績等)の開示申請には、本学受験票及び本人確認ができる証明書等(大学入試センター試験受験票等)が必要となります。詳細については、入試課入試企画係まで、お問い合わせください。
おわりに
個人情報の保護の重要性を強く認識し、自分の個人情報については、安易に他人に提供しないようにするなど管理をしっかりと行い、自分のプライバシーを守りましょう。
また、他人の個人情報についても自分の個人情報と同様に慎重に取扱い、他人のプライバシーを侵害しないようにしましょう。