修業年限は、「国立大学法人静岡大学学則」第28条により次の通り定められています。
(修業年限等) 第28条 修業年限は4年とし、在学期間は8年を超えることはできない。
国立大学法人静岡大学学則
修業年限は、「静岡大学大学院規則」第8条により次の通り定められています。
(標準修業年限、在学年限) 第8条 修士課程及び教職大学院の課程の標準修業年限は2年とし、博士課程の標準修業年限は3年とする。 2 修士課程及び教職大学院の課程には4年、博士課程には6年を超えて在学することができない。
静岡大学大学院規則
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